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球磨郡公立多良木病院

へき地医療支援機構

■熊本県へき地医療支援機構事務局

TEL番号:0966-42-2560

FAX番号:0966-42-6788

ホームページ:http://www.taragihp.jp/hekichi/

E−Mail:info@taragihp.jp

住所:

〒868-0501

熊本県球磨郡多良木町多良木4210

熊本県へき地医療支援機構事務局

専任担当者 中本 弘作

Q.へき地医療支援機構ってなにをするんですか?

熊本県内のへき地医療全体をサポートします。主な事業として、へき地診療所への代診支援(診療所医師が不在の場合に代わりの医師を派遣)の調整や、無医地区への巡回診療(定期的に医療技術者を派遣)の調整を行います。その他にも、へき地医療に関する研修会を開催したり、へき地の調査を実施するなど、よりよいへき地医療を目指します。

Q.へき地医療支援機構はどこにあるんですか?

H15年10月、球磨郡公立多良木病院内に事務局を設置されました。

Q.へき地医療支援機構専任担当医はどういう人ですか?

自治医科大学卒業医師で、へき地医療の経験を持つ者が専任担当医となっています。

Q.活動内容について

◆代診医の派遣

へき地診療所の医師が研修・休暇などで不在となる場合、代わりに診療する医師を派遣したり、へき地医療拠点病院に派遣を依頼します。

◆巡回診療の調整

各拠点病院が行う無医地区等の巡回診療を調整します。

◆診療所の調査

各診療所の医療機器や備品の調査を定期的に行い、結果をとりまとめます。

◆へき地診療所とは?

医療機関のない地域で中心地から半径4Kmの区域内に1,000人以上が居住し、容易に医療機関を利用できない地区の住民の医療を確保するため、市町村が設置する診療所を「へき地診療所」といいます。

◆熊本県内のへき地診療所

拠点地 市町村 診療所 TEL
山都町立国民健康保険蘇陽病院(山都町)
TEL0967-83-1122
FAX0967-83-1124
熊本市 熊本市民病院付属芳野診療所 096-277-2007
産山村 産山診療所 0967-25-2011
産山村歯科診療所(月・金午前のみ) 0967-25-2631
阿蘇市 阿蘇市波野診療所 0967-24-2203
山都町 蘇陽病院北部へき地診療所 0967-85-0204
蘇陽病院へき地出張診療所 0967-82-3170
蘇陽病院井無田へき地出張診療所 0967-82-2881
球磨郡公立多良木病院
TEL0966-42-2560
FAX0966-42-6788
八代市 八代市下岳診療所 0965-67-3405
八代市立歯科診療所 0965-67-3511
八代市立椎原診療所 0965-67-5151
水俣市 久木野診療所 0966-69-0200
芦北町 国保吉尾温泉診療所大岩出張所 0966-83-0054
国保吉尾温泉診療所 0966-83-0200
多良木町 槻木診療所 0966-44-1002
水上村 古屋敷診療所 0966-46-1016
五木村 五木村診療所 0966-37-2008
上天草市立上天草総合病院(上天草市)
TEL0969-62-1122
FAX0969-62-1546
上天草市 湯島へき地診療所 0964-56-4161
上天草市国民健康保険教良木診療所 0969-57-0037
天草市 国民健康保険天草市立御所浦北診療所 0969-67-2007


※詳細は下記のへき地医療対策実施要綱(平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知)より抜粋のとおりです。

5.へき地診療所

  1. 目的
    この事業は、無医地区等において診療所を整備、運営することにより、地域住民の医療を確保することを目的とする。
  2. 事業の実施主体
    この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会とする。
  3. 設置基準
    1. ア.へき地診療所を設置しようとする場所を中心としておおむね半径4kmの区域内に他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口1,000人以上であり、かつ、診療所の設置予定地から最寄医療機関まで通常の交通機関を利用して(通常の交通機関を利用できない場合は徒歩で)30分以上要するものであること。
    2. イ.次に掲げる地域で、かつ、医療機関のない離島(以下「無医島」という。)のうち、人口が原則として300人以上、1,000人未満の離島に設置するものであること。
      1. (ア)離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づく指定地域
      2. (イ)沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第2条第2項の規定に基づく指定地域
      3. (ウ)奄美群轟振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する地域
      4. (エ)小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する地域
    3. ウ.上記のほか、これらに準じてへき地診療所の設置が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区に設置する。
  4. 整備基準
    1. ア.施設
      へき地診療所として必要な診療部門(診察室、処置室、エックス線室、暗室、待合室、看護婦居室、玄関、廊下等)、医師住宅及び看護婦住宅を設けるものとする。
    2. イ.設備
      へき地診療所として必要な医療機器を整えるものとする。

Q.へき地医療拠点病院とは?

無医地区および無医地区に準じる地区を対象として、へき地医療支援機構の指導・調整の下に巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地診療所の医師等の休暇時等における代診医の派遣等へき地における医療活動を継続的に実施できると認められる病院のことです。都道府県知事が指定します。

熊本県には3カ所のへき地医療拠点病院があります。

山都町立国民健康保険蘇陽病院(山都町) 0966-83-1122
球磨郡公立多良木病院 0966-42-2560
上天草市立上天草総合病院(上天草市) 0969-62-1122


※詳細は下記のへき地医療対策実施要綱(平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知)から抜粋のとおりです。

  1. 目的
    この事業は、へき地診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠隔診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院を都道府県単位で「へき地医療拠点病院群」として編成し、へき地医療支援機構の指導・調整の下に各種事業を行い、へき地における住民の医療を確保することを目的とする。
  2. 事業の実施主体
    この事業の実施主体は、へき地医療支援機構を設置している都道府県及び当該都道府県知事の指定を受けた者とする。
  3. へき地医療拠点病院の指定
    都道府県知事は、原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区(以下「無医地区」という。)及び無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区(以下「無医地区に準じる地区」という。)を対象として、機構の指導・調整の下に巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地診療所の医師等の休暇時等における代替医師等の派遣等へき地における医療活動を継続的に実施できると認められる病院をへき地医療拠点病院として指定するものとする。
  4. 事業の内容
    へき地医療拠点病院は、へき地医療支援機構の指導・調整の下に次に掲げる事業を行うものとする。
    1. ア.巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること。
    2. イ.ヘき地診療所等への医師及び看護婦等の派遣(へき地診療所の医師等の休暇時等における代替医師等の派遣を含む。)並びに技術指導、援助に関すること。
    3. ウ.派遣医師等の確保に関すること。
    4. 工.へき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること。
    5. オ.遠隔医療等の各種診療支援に関すること。
    6. カ.その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対する協力に関すること。
   

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