新型コロナウイルス感染症に関連して事業所が休止した場合の総合事業通所型サービス・訪問型サービスの介護報酬請求の方法について
9月12日(月)居宅介護支援事業所連絡会でお知らせしました内容について周知します。
これまで上球磨地域包括支援センターでは、平成30年4月16日開催の総合事業の事業所説明会の資料(①説明会資料)をもとに、総合事業対象者・要支援1の認定の単価はそのまま。要支援2の認定者の内、月の利用回数が5回以下の場合は、週1回の単価で請求としておりました。今回、令和4年8月利用分の請求にあたり、上球磨管内にある通所型サービス事業所より、休止した分については3町村外の保険者から説明があった日割り算定で行うと報告がありました。他にも、1事業所から同様に日割算定をすると報告ありました。このような場合、同じ上球磨管内の事業所で対象者すべてに日割りを行う事業所と要支援2の方のみを単価落としをする事業所が出てくるため、(②資料より)対応を統一するため3町村で協議をしていただきました。
結果、多良木町においては、保険者が8月から日割りをすると判断したため、日割り請求を行うことになりました。湯前町、水上村に関しては、9月からが日割りの対象となります。このことに関しては、遡っての対応はせずに、9月1日以降事業所都合により休止した場合に"日割り算定"の対応を行うことになります。
このことについて、3町村の総合事業の指定事業所へは、連絡をしていただくようにお願いをしております。