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新型コロナウイルス感染症に関連して同一事業所で利用者により再開日が異なる際の総合事業通所型サービス・訪問型サービスの日割算定の方法について

2023.02.14

令和5年2月13日(月)居宅介護支援事業所連絡会にてお知らせしました内容について周知します。

当ホームページお知らせで、令和4年9月14日に掲載しております、新型コロナウイルス感染症に関連して事業所が休止した場合の総合事業通所型サービス・訪問型サービスの介護報酬請求の方法について、追加で『同一事業所で利用者により再開日が異なる際の日割算定の方法について』お知らせします。

3町村では、令和4年9月1日以降事業所都合により休止した場合に"日割り算定"の対応を行うことになっておりますが、令和5年1月に通所型サービス事業所の指定を受けている、サービス付き高齢者向け住宅(以下、「サ高住」)に入居中の方に新型コロナウイルスの陽性が出たことから、サ高住入居以外の外部から利用されている利用者は休止から再開までの期間が短く、併設するサ高住入居中の利用者はさらに数日経過した後に利用再開するという対応を取られました。このように利用者の一部は再開し、一部は休止されているという状況がある際に、それぞれの状況に応じて、サ高住入居以外の利用者は再開しているため『日割算定の日数に含め』、サ高住入居の方の利用者は再開できていないため『日割算定の日数に含めない』とする対応を行ってよいか、3町村で協議をしていただきました。

結果、3町村ともに、利用者が利用することが可能な状況か否かの実態に合わせて、それぞれの再開日に応じた日割り算定で行うことになりました。

ご不明な点は、当センターまでご連絡ください。

介護サービス事業所の臨時的な取り扱いについて.pdf

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