熊本県へき地医療自治体病院開設者協議会
ホームへ ご挨拶 概要 熊本県のへき地医療・地域医療の現状 熊本県へき地医療医師の会 活動内容

熊本県へき地医療医師の会
会長

熊本県へき地医療医師の会
会長 春 口 洋 賜 先生


 私は、このたび「熊本県へき地医療医師の会」会長の大役をお引き受けすることになりました。自治医大第一期生です。この会は、県内のへき地等を中心とした、地域住民に質の高い医療を提供し、その地域の保健、医療、福祉の発展に寄与することを目的として設置されました。新設された熊本県へき地医療自治体病院開設者協議会(「開設者協議会」)と連携しながら、「医師の会」の立場で事業を行うことになります。構成メンバーは、開設者協議会に所属する医療機関に勤務する医師や 会員の認める医師、へき地医療に関係ある医師となっています。
 下記が主な事業になります。
① 所属会員の意見集約や異動に伴う調整
② へき地医療研修を行う医学生、研修医への積極的支援
③ 熊大地域医療システム学講座や地域医療振興協会熊本県支部・自治医科大学熊本県人会などと協力体制をとり、へき地医療のシステムづくりを進める
 このような会の設置に至った(設置せざるを得なかった)背景には、熊本県の自治医大卒業生の義務明け後の県内定着率が全国ワースト1~2位という実状があったからです。新臨床研修医制度の影響で、へき地医療機関の医師数が減ってしまったことも関係していると思います。医師個人の奉仕の精神、自己犠牲の上に立った献身的なへき地医療は、もはや成り立たなくなってしまいました。
 へき地の医療機関で独自に行う医師の招聘作戦には、地理的、あるいは環境的悪条件のため限界があることは確かです。場合によっては、ある一定期間へき地医療機関の勤務を義務づけるなど、強制力を持った規律を設けることも必要かもしれません。ただ、へき地医療機関自身も単に医師を募集するだけでなく、その地域の医療機関の魅力や特色をPRし、またターゲットにする医師を絞った募集方法を検討することも必要かもしれません。今回の「医師の会」設置を契機に医師本人や、家族、 同僚が情熱を持ってへき地医療に取り組めるシステムの構築ができればと願っております。

熊本県へき地医療医師の会


 会 長 春口 洋賜  先生
 副会長 濱崎 豊  先生
 副会長 脇田 富雄 先生
 監 事 石田 隼一 先生
 監 事 遠竹 弘久 先生
     竹本 隆博 先生

熊本県へき地医療医師の会は、共にへき地医療を支える仲間を求めています。
(ご案内パンフレット、PDF形式)

第1回熊本県へき地医療医師の会総会


第1回熊本県へき地医療医師の会が平成25年8月17日(土)アークホテル熊本城前で行われました。正会員準会員14名が参加し、正会員加入についての承認や、今後の医師の会の活動や運営など活発な意見交換が行なわれました。議事内容については、次のとおりとなります。
第1回熊本県へき地医療医師の会総会議事録(MS−Word形式)

熊本県へき地医療医師の会規約


第 1章  総  則 

(H25.4.1現在)

(名称)
第1条 この会は、熊本県へき地医療医師の会(以下「医師の会」という。)という。
(事務局)
第2条 医師の会は、事務局を熊本大学医学部附属病院地域医療システム学寄附講座に置く。
(目的)
第3条 医師の会は、熊本県内のへき地等における質の高い地域医療を提供するとともに、地域の保健、医療、福祉の発展に寄与することにより地域住民の生活の向上を目的とする。
(事業)
第4条 医師の会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)へき地等における質の高い地域の保健、医療、福祉を確保するためのシステムづくり
(2)社団法人地域医療振興協会熊本県支部との協力体制によるへき地医療・地域医療の充実
(3)医学生・研修医のへき地医療研修への積極的な関与及び指導
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第5条 会員は正会員と準会員とに分け、正会員は次の各号に該当する医師をもって構成する。
(1)熊本県へき地医療自治体病院開設者協議会に所属する市町村が運営する公的病院又は診療所に勤務する医師
(2)その他、全会員の認める者
2 準会員は、その他へき地医療に関係ある医師をもって構成する。


第 2章  役  員 


(役員の種類及び定数)
第6条 医師の会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)監事 2人
(役員の選任)
第7条 役員は総会において選任する。
(役員の職務)
第8条 会長は医師の会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたとき、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 監事は、医師の会の財産及び収支の適正をは図るため会計事務を監査する。
(役員の任期)
第9条 会長の任期は2年とし、他の役員は1年とする。再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第10条 医師の会の運営や地域の保健、医療、福祉を推進するための活動を行うために必要に応じて各委員会を置くことができる。


第 3章  会  議 


(会議)
第11条 医師の会の会議は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第12条 総会は、第5条で定める者をもって構成する。
(機能)
第13条 総会は、この規約で定めるもののほか、医師の会の運営に関する事項を議決す
る。
(開催)
第14条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、若しくは会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第15条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集する場合は、構成員に対し会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を示して、あらかじめ書面又は他の通信手段によって通知しなければならない。
(議長)
第16条 会議の議長は、会長が指名する。(会長の兼任を妨げない。)
(定足数)
第17条 会議は、正会員の2分の1以上の出席によって成立するものとする。
(議決)
第18条 会議の議事は、出席する正会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとなる。
(書面決議等)
第19条 やむを得ない理由のため、会議に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは他の通信手段をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 書面もしくは他の通信手段をもって表決し、または表決を委任した会員は、前2条及び第24条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 会議の議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数、出席者数及び出席者氏名
(3)議決事項
(4)議事の経過


第 4章  会  計 


(会計)
第21条 医師の会の会計の管理方法は、会長が別に定める。
(会計報告)
第22条 医師の会の事業報告及び決算は、会計年度ごとに会長が作成し、当該会計年度終了後3月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経たのち、総会において議決を得なければならない。
(会計年度)
第23条 医師の会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第 5章  規約の変更 


(規約の変更)
第24条 この規約の変更は、総会において出席する会員の過半数の議決を経なければならない。
附 則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。



連絡先、事務局