平成30年4月1日から平成32年3月31日までの期間、球磨郡公立多良木病院企業団が行う給食材料取引契約に参加を希望される方は、次により書類を提出して下さい。
1.契約の対象について
給食材料取引契約の対象となる契約は、患者用及び療養者用給食材料等とします。
2.書類の受付等について
- (1)定期受付
- 平成29年12月1日から平成29年12月22日まで。(閉院日を除く)
※更新申請の場合は必ずこの期間に申請して下さい。
- (2)随時受付
- 定期受付以外の期間(閉院日を除く)
- (3)受付時間
- 9:00から16:00まで
- (4)受付場所
- 栄養管理部 TEL:0966-42-2560(内線805)FAX:0966-42-6788
- (5)有効期間
- 平成30年4月1日から平成32年3月31日まで。
随時受付の場合も有効期限は平成32年3月31日までとなります。
3.登録申請書の提出方法
- 申請に際しては、直接持参されるか郵送でお願いします。
郵送先 〒868-0598 熊本県球磨郡多良木町大字多良木4210
球磨郡公立多良木病院企業団 栄養管理部 - 出書類については「4.」に掲げる順番で綴じること。
4.提出書類について
提出書類 | 内容 | 部数 | 法人 | 個人 |
様式第6号 |
球磨郡公立多良木病院企業団給食材料取引契約希望者登録申請書 |
1 |
◎ |
◎ |
登記簿謄本 |
3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行) |
1 原本 |
◎ |
|
代表者身分証明書 |
運転免許証、健康保険証等の氏名及び住所が確認できる書類の写し |
1 |
|
◎ |
市町村税納税証明書 |
3ヶ月以内に発行されたもの(未納がないことの証明書) |
1 写し可 |
◎ |
◎ |
食品衛生監視票 |
3ヶ月以内に発行されたもの(保健所発行) |
1 写し可 |
◎ |
◎ |
※様式についてはホームページからダウンロードしていただくか、栄養管理部にて配布しております。
5.記入上の注意について
- 各様式の印鑑は、鮮明に押印して下さい。不鮮明の場合は、受理できない場合もあります。
- 記入漏れ、記入不足、虚偽の報告などにより無効となることのないよう充分に注意してください。
6.資格審査の申請ができる者
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の6に規定する暴力団員でない者。
- 参加を希望する業種に関する許可、認可、登録、免許等を得ている者。
- 申請書受付月の前月の末日以前に1年以上同種の営業を営んでいる者。
- 市町村税の滞納がない者。
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に違反したとして行政処分を受けていない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている法人等(更生手続開始の決定を受けている法人等を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている法人等(再生手続開始の決定を受けている法人等を除く。)でないこと。
- 形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状態が著しく不健全でないこと。
- 当院から指名停止措置を受けていないこと。
- 給食材料取引契約の相手方として適当と認められる者。
- 保健所の食品衛生監視票の監視点が80点以上であること。
7.登録の取り消しについて
登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の取り消しを行います。
- 上記「 6. 」のいずれかに該当しなくなった場合。
- 倒産、又は破産した場合。
- 受注等に関し不正又は不誠実な行為があった場合。
8.その他
- 登録申請にかかった費用は申請者の負担とします。
- 登録されても必ずしも食材納入取引を保証するものではありません。
9.問い合わせ先
〒868-0598
熊本県球磨郡多良木町大字多良木4210
球磨郡公立多良木病院企業団
担当:栄養管理部 唐津
TEL:0966-42-2560(内線805)
FAX:0966-42-6788