平成20年4月1日より施行されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第22条第1項の規定に基づき、令和3年9月4日に開催されました企業団議会定例会にて報告されました『資金不足比率』について、以下のとおり公表いたします。
※事業会計において、資金不足は生じておりません。
・令和2年度決算に基づく資金不足比率(PDF)